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もらい火で愛車が燃えてしまった!補償はどうなる?

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日常生活のなかで、火事など火にまつわるニュースを見たことはありますか?
おそらく、ほとんどの人が「ある」と答えることでしょう。

どんなに気を付けていても火事に巻き込まれないという保障はどこにもありません。ましてや、あなたが火事を起こさなくとも、すぐに隣の家から火の手が上がってしまう、なんてことも(考えたくはありませんが)現実には起こり得るのです。
そんなときに備えて火災保険に入っている人は多いと思います。では、自宅に停めてあるクルマにもらい火で燃えてしまったとしたら、その補償はどうなるでしょうか?

結論からいうと、火元となった相手に補償や損害賠償を請求することはできません

日本の法律には失火責任法(しっかせきにんほう)いうものが存在するため、もらい火によって損害を受けた場合においても、原則としてその賠償を相手に求めることはできないのです。

では、燃えてしまったクルマの補償はどうすれば良いのか?失火責任法の具体的な内容も含めて詳しく解説していきます。


この記事を読めばわかること

  • もらい火を受けたときの補償方法
  • 失火責任法が適用されないケース
  • 車の備品などが燃えてしまったときの補償方法


もらい火は失火責任法によって補償されない


冒頭で述べたとおり、隣家の火災などによってもらい火の被害を受けた場合においても、失火責任法が適用された場合、相手方に損害賠償を求めることはできません。
もし、あなたがこの事実を知らなかったとしたら「えっ!こっちは被害者なのに?!ウソでしょ!!」となるかもしれません…が、本当の話です。

ここで適用される失火責任法は、他人の所有物を焼失させた場合の損害賠償責任について規定した法律です。条文は以下とおり。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

要約すると、失火責任法は失火者が故意または重大な過失によって火事を引き起こした場合を除き、原則として失火者に賠償責任を負わせないといった内容になります。そのため、隣家などから偶発的に発生した火災があなたの自宅や愛車へ延焼してしまったとしても、その被害を弁償してもらうことはできないのです。


そんな!じゃあ泣き寝入りってこと??

MINAMI
MINAMI
HIMARO
HIMARO

そういうことになっちゃうけれど…もし、自分が火事を起こしてしまったときに守ってくれる法律でもあるんだよ。


CheckPoint

失火責任法が適用されない『重大な過失』とは?


失火責任法において重大な過失が認定されると、当該法は適用されず失火者は損害賠償責任を負うことにとなります。では、その『重大な過失』とはどういったものか?過去に重大な過失と認定された具体的な裁判事例の一例を紹介します。


布団の中での喫煙による火災

ある男性が布団の中で喫煙していたところ、うたた寝をしてしまい、その後、布団が燃え出して火災が発生しました。(いわゆる寝タバコ)火は周囲の家屋に燃え広がり、多大な損害をもたらしました。
裁判所は、このケースにおいて「重大な過失」を認定しました。布団の中で喫煙する行為自体が非常に危険であり、通常の注意義務を著しく欠いていると判断されたからです。このため、失火責任法の適用を受けず、失火者は損害賠償責任を負うことになりました。


■暖房器具の不適切な使用による火災

ある家庭で、冬場に古い暖房器具を長時間放置状態で使用したところ火災が発生、周囲の建物にまで被害が広がりました。この暖房器具は、安全基準を満たさない旧式のもので、適切なメンテナンスもされていませんでした。
裁判所は、暖房器具の不適切な使用や安全基準を無視したまま使用を続けたことが、通常の注意義務を著しく逸脱していること判断し「重大な過失」と認定しました。


■キャンプファイヤーの不適切な管理による火災

キャンプ場で行われたキャンプファイヤーが風で燃え広がり、近隣の建物を焼失させたケースです。主催者が火の管理を適切に行わず、風の強さや周囲の状況を十分に考慮せずに火を起こしていたことが問題視されました。
こちらも、結果として「重大な過失」があると判断されました。火を扱う状況で、周囲の環境やリスクを無視した行為は非常に危険であることが予見できたためです。


これらの事例に共通するのは、火を扱うにあたっての注意を著しく欠いた行為が「重大な過失」として認定されている点です。火災を引き起こすリスクが高い行為に対して実施すべき対策を怠った場合、失火責任法の免責規定は適用されず、賠償責任が発生することになります。



車から車へのもらい火は失火責任法が適用されない


では、路上で発生した車両火災に巻き込まれてしまったパターンはどうでしょうか?
実は、このパターンにおいては失火責任法が適用されません。というのも、失火責任法は主に建物や家屋といった固定資産に関する火災について規定している法律だからです。
そのため、整備不良や不適切な操作などの理由により、火災の原因が車両の所有者または運転者にあると認められた場合は、失火責任法に代わり民法に基づいて損害賠償責任が問われることになります。

したがって、クルマからクルマへのもらい火によって被害を受けた場合は、過失の程度に応じた対物賠償が相手方の自動車保険から支払われることになるでしょう。ただし、失火者が任意保険に入っていることが条件です。


もらい火で車が燃えてしまった場合どうすればいいの?

もらい火であなたの愛車が燃えてしまった場合、よほど軽微な損傷でない限り修理に出しても直ることまずないと考えて良いでしょう。そうなると、残念ながらクルマは廃車せざるを得ません。
また、先に述べた失火責任法が認定された暁には、廃車にかかる費用や代わりとなるクルマを買うための資金などの金銭的補償を相手方に請求することはできません。

そうなった場合、失った愛車をお金として取り戻すにはどうすればよいのか?それは、あなたが契約している自動車保険の車両保険を使用することです。


自分の自動車保険(車両保険)を利用する


車両保険の補償範囲には火災が含まれているので、これがたとえもらい火であったとしても、車両の全損が火災によるものであると認められれば、契約時に設定した金額(おおよその車両時価相当額)を補償として受け取ることができます。

ただし、車両保険を使用するとノンフリート等級がダウンし翌年以降の保険料が上がる可能性があることは、十分に理解しておく必要があります。
新車や状態の良いクルマであれば考えるまでもなく使うことになるとは思いますが、年季が入ったクルマの場合は(たとえ思い入れがあったとしても)車両としての時価相当額などを考慮したうえで総合的に判断するようにしましょう。

そして、当然ながら車両保険に入っていなかった場合はそもそもこれらの補償を受けることができません。
保険料が抑えられるという理由から、車両保険は付けていない方もなかにはいるかもしれませんが、そうなると、焼失したクルマはおろかお金も全く戻ってこないこととなるため、まさに泣き寝入りとなってしまうことには注意が必要です。

今のクルマをこれからも長く乗り続けたいと思っているのであれば、保険の見直し(車両保険の付帯)をすぐに始めて下さい。
保険料は上がってしまうことには抵抗があるかもしれませんが、免責金額などを設定することで出費はおさえることができます。うまく活用し落としどころを見つけるようにしましょう。

ちなみに自動車保険を乗り換えると、保険料が1万円前後安くなることもありますので、保険料を抑えたいと思っている+更新時期が近い方は乗り換えも含め検討してみて下さい。
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タイヤやカーポートは火災保険が適用される


少し話は逸れますが、もらい火によってクルマに関する家財が燃えてしまったの補償についても解説します。
クルマ関係の家財としては、スタッドレスタイヤや物置にしまってある洗車用具、工具などがあげられます。これらについては、自宅にかけている火災保険の家財の補償によって補償されることになります。

いっぽう、カーポートやガレージは家財ではなく建物の付属品として分類されます。車両保険と同様、免責金額などが発生することにはなりますが、いずれにせよ火災保険にて補償を受けることができるため、その点については安心して良いでしょう。

なお、火災保険は使用しても基本的に保険料があがることはないので、必要になったときには躊躇なく使うべきといえます。


まとめ ~備えは大事、でも日頃のメンテナンスも大切~


今回はクルマがもらい火をしてしまった場合のその後の対処方法について紹介しました。
要点をおさらいします。


クルマがもらい火した時の要点

  • もらい火でクルマが燃えてしまっても、失火責任法によって補償はされない
    ※ただし、タバコの不始末など不適切な火の管理(重大な過失)が認められれば責任を問うことは可能
  • クルマからクルマでのもらい火は、過失の程度に応じて相手の自動車保険から補償される
    ※失火者が任意保険に加入していることが条件
  • 失火責任法により免責された場合は、自分の自動車保険(車両保険)を使って補償してもらう
    ※車両保険を付帯していることが条件。等級がダウンする可能性大
  • 自宅にあるクルマの備品や車庫などが燃えてしまった場合は、自分の火災保険を使って補償してもらう


特に重要なのは、やはり車両保険に入っているかいないかでしょう。
もらい火を受けたときには、この違いによって命運が分かれるといっても過言ではありません。文中でも述べていますが、クルマを失いたくない、これからも長く乗り続けたい…とは思っているけど実は車両保険に入っていない、そんなあなたは今すぐ車両保険を付けるか、保険そのものを見直して下さい



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最後に、クルマ自身も整備不良などが続くと故障や火災を起こすリスクが高まります。そうすると、他人事ではなく今度はあなたが失火者として責任を問われる、いつかそんな日が来る可能性はゼロではありません。
そのような事態にならないためにも、日ごろのセルフチェックや定期点検(法定点検)を怠らず、不良箇所を見つけた場合はすぐに見てもらい直してもらうなど、クルマを大切にしていくもまた1つの防災といえるでしょう。


HIMARO
HIMARO

今回はここまでです。

引き続き楽しいカーライフを過ごしていきましょう。

最後まで読んでくれてありがとうございました♪

MINAMI
MINAMI


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